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 昨夜はまさかの雷雨(いきなりどーん!と凄まじい音がしたので、てっきりどこかで爆発でも起きたか、あるいは地鳴りの強烈なのが来たのかと思ってしまった@311被災地住まい。(・ω・ ;)(; ・ω・))で、PCの電源を落とし、ネト落ちしていた飼い主です。
一昨日は終日雪が散らついていたのに、何で翌日が土砂降りの大雨になるのか展開が全く読めませんが、一日の気温差がそれだけ大きいということなんでしょうか。
(幸いかのんは室内トイレで排泄可能なので、雨の中傘を差して外に出ずに済んだのが有り難かった。)
今日も今日とて降水確率低めのはずが、どんどん雲が増え、時折パラパラと雨粒が降りてくる怪しい天気になりました。(ー'`ー ; )
西の方では雪の積もった(!)ところもあるようですが、この分だと東北も雪になりそうな予感です。
と言うより北東北や高い山(福島県の会津でも。)では、がっつり雪の予報が出てるんですけど、もしかしてまた積もるんでしょうか。(滝汗)

canon20190316
 画像は、先日の散歩の時のかのんさん。
この日は割といい天気だったのに、散歩が短くてめっきりスダレています。
(飼い主、このところのあり過ぎる寒暖差で膝の古傷が復活してしまい、歩けない訳ではないけれど長い散歩はちと厳しい状況なのでした。orz)

 
 愛保守書籍のご紹介です。
(余命三年時事日記は、サイト閉鎖状態であるため、リンク解除しました。)

 9/15に元刑事で外国人犯罪対策講師、板東忠信さんの「寄生難民」が発売になります。
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 朝日新聞の捏造による森友・加計学園問題を一刀両断した、小川榮太郎さんの徹底検証本です。


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 2018/11/12発売予定(祝発売前に5万部の増刷決定!)、百田尚樹さん渾身の「日本国紀」です。



 こちらは自分亡き後、ペットに遺産を遺すことができるのかと言う深い記事です。
数年前に事前に飼い主が申し込む「ペット信託」が出来ましたが、自分の遺言を確実に守って欲しいなら、しっかりした管財人を生前に選んでおく必要がありそうです。
(こういう時は身内より、信頼出来る第三者にお願いした方がきちんと管理してくれそうな気がしますね…。)

自分が死んだ後が心配… 大切な家族である「猫」に遺産は残せるか ZAKZAK(以下、転載)

自分が死んだ後が心配… 大切な家族である「猫」に遺産は残せるか
人とペットの赤い糸
2019.3.15

 ペットフード協会が行った過去の調査によると、「生活に最も喜びを与えるものは何か?」(複数回答)を猫の飼育者に聞いたところ、1番にペット81・2%、2番に家族78・3%、3番に趣味69%という回答だった。

 高齢化が進んだ日本では、飼いやすいなどの理由から、猫の頭数が2017年から犬の頭数を上回っており、猫ブームが起きている。そのような中で、弁護士で司法書士の渋谷寛先生が最近、『ねこの法律とお金』という初の猫専用法律ハンドブックを出版した。

 著書の中では、「猫のいる日々の暮らしと法律」「猫を取り巻くご近所トラブル」「ペットサービス・獣医療トラブル」「愛猫とのお別れと手続き」「愛猫のためのお金と制度」「ねこ六法 知っておきたい法律」などが詳しく紹介されている。

 今回は、その本の中で「大切な家族の一員である猫に遺産は残せるか」についての渋谷先生の説明の一部を紹介させていただくことにする。

 ペットは民法上「物」と見なされるため、猫が財産を相続することはできない。猫も飼い主の所有物であり、被相続人の相続の対象となる。しかし、子供や親戚(しんせき)など、相続を受ける人が、猫を引き取ることを希望しない、世話する意志がない、あるいはできない場合には、信頼できる第三者に猫の「所有権」を引き継いで世話してもらうようにしておく必要がある。そのためには、誰に引き取ってもらうのかを決め、その人が世話してくれることを条件に財産を渡すことを遺言しておく。これは負担付遺贈または負担付死因贈与などと呼ばれる。

 負担付遺贈とは、猫を引き取ってくれる人に「猫の面倒を見ること」を条件に、猫とその他の遺産を贈与すること。この場合、引き受けた人は贈与された財産の上限の範囲内だけで、「負担の義務」を果たせばよいので、猫の寿命や飼育にかかるお金を考慮し、必要十分な財産を贈与する必要がある。

 負担付死因贈与とは、飼い主が亡くなったことを条件として効力が生じる「贈与」である。生前に契約を締結するので、負担付遺贈よりも猫の飼育について細かい取り決めができる。すでに同意が得られた相手なので、飼い主の死後も契約通りに世話をしてもらえる可能性が高い。

 最近は、猫のために遺産を信託するペットのための信託にも注目が集まっている。「信託」とは文字通り、信じて託せる相手に財産を管理してもらうことである。飼い主が猫のために準備した飼育費用を管理してくれる人に託し、その費用を猫の世話をしてくれる人に定期的、あるいは一括で支払う。

 前述のように、猫に直接、財産を相続させることはできないが、世話をしてくれる人に対して財産を残すことは可能だ。そのことは遺言書にしっかりと記しておくことが重要である。

 有効な遺言書の書き方を含め、渋谷先生の著書では、猫に関しての法律とお金について詳細に、分かりやすく説明がされている。猫と楽しく暮らすための必要な法律の知識を得るためにも、また、将来の不安を払拭するためにもご一読をお薦めしたい。

 ■越村義雄(こしむら・よしお) 一般社団法人「人とペットの幸せ創造協会」会長。同ペットフード協会名誉会長。一般財団法人日本ヘルスケア協会理事、「ペットとの共生によるヘルスケア普及推進部会」部会長など。